相続税は平成27年の改正を経て、亡くなった方100人のうち約8人に課税されると言われております。当時は「大増税時代到来」と叫ばれておりましたが、未だ身近にあるとは言えない税目であります。しかも多くの方は、人生で相続を経験することが一度か二度程度であるため、世間の認知度は決して高くはありません。
当事務所では、相続税の申告代理において、以下の3点を心がけております。
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※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおりに相続するものとして税額を計算しております。(配偶者ありの場合は、「配偶者の税額軽減の特例」を活用しております。)
相続税は累進税率を採用しているため、相続財産が多額になればなるほど、税率が高率となってまいります。
※基礎控除とは、(3000千万円+600万円×法定相続人の数)で算出され、総資産額(遺産総額ー債務葬式費用)がこの基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。
※相続手続きと相続税申告の一般的な流れであり、ケースによっては前後する場合もあります。ただし、相続放棄及び限定承認は相続開始後3カ月以内、所得税準確定申告は相続開始後4カ月以内、相続税申告は相続開始後10カ月以内と定めれております。
書面添付制度とは、税理士によって作成された相続税の申告書が、適正かつ適法な手続きに従って作成されたものであるという税理士による保証書のようなものです。
相続税の申告は、他の税目(法人税や所得税)に比較して、税務署による税務調査につながるケースが多々あります。
そこでこの書面添付制度を利用して相続税の申告書を提出することによって、税務署側では添付された書面の内容を確認し、税務調査へ進むべきか否かを判断します。
書面には、税理士が「相続税の申告書を作成するにあたって、どのような資料を確認しどのような手法で税額計算されたか」といった内容が記されます。
税務署側では、この書面に記された内容が税務調査に値しないと判断すれば、「税務調査省略」と判定することとなります。
つまり書面添付制度は、「この申告書は適正かつ適法ですよ」といった税理士による保証書のような役割を果たします。
当事務所では、相続税の申告をご依頼いただいた場合は、この書面添付制度を原則として利用することとしております。
もちろん、保証書である以上、適当に記すわけにはいきません。
ご依頼人たる皆様から、私共が要求する資料等の適時のご提供なくしては、当該制度を利用することはできません。
まさにご依頼人様と税理士との二人三脚による保証制度となることをご承知おきください。