相続税は平成27年の改正を経て、亡くなった方100人のうち約8人に課税されると言われております。当時は「大増税時代到来」と叫ばれておりましたが、未だ身近にあるとは言えない税目であります。しかも多くの方は、人生で相続を経験することが一度か二度程度であるため、世間の認知度は決して高くはありません。
当事務所では、相続税の申告代理において、以下の3点を心がけております。
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※被相続人の遺産を法定相続人が法定相続分どおりに相続するものとして税額を計算しております。(配偶者ありの場合は、「配偶者の税額軽減の特例」を活用しております。)
相続税は累進税率を採用しているため、相続財産が多額になればなるほど、税率が高率となってまいります。
※基礎控除とは、(3000千万円+600万円×法定相続人の数)で算出され、総資産額(遺産総額ー債務葬式費用)がこの基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。
※相続手続きと相続税申告の一般的な流れであり、ケースによっては前後する場合もあります。ただし、相続放棄及び限定承認は相続開始後3カ月以内、所得税準確定申告は相続開始後4カ月以内、相続税申告は相続開始後10カ月以内と定めれております。